HOME > 必要な書類届出先一覧
会社設立には数多くの書類が必要となります。
法務局への登記申請はもちろん、設立後も各官公庁にさまざまな届出をしなくてはなりません。
中でも登記の申請書には様式が定められており、様式が合っていない、記載事項に誤りがあるなどのミスがあると、再び法務局を訪れて補正を行 わなければなりませんので、十分に注意しましょう。
※以下は、株式会社として法人設立する場合に必要な書類の一覧です。
用紙はA4サイズの片面。手書きでも、ワープロでも構いません。
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、その他必要事項を記載します。
横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。
取締役の就任承諾が本人の意志に基づくものであることを証明するためのもので、申請書に添付して届け出ます。
取締役会を置く株式会社の場合は「代表取締役個人の印鑑証明書」、
取締役会を置かない株式会社の場合は「取締役全員分の印鑑証明書」を添付します。
登記申請の際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。
税額は、
・会社資本金の1000分の7
・決められた最低額(株式会社なら15万円)
このいずれかの内、高い金額となる方を納付しなければなりません。
つまり資本金が1円であっても、ここで15万円の支払いが発生することになります。
登録免許税は、納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホッチキスで止め、契印して納付します。
納付用台紙は、A4あるいはB5の一般紙やコピー用紙でかまいません。
なお、印紙には割印を押す必要がありませんので注意しましょう。
会社の基本規則である、定款を作成します。定款は公証人の認証を受けなければ、法的に有効とはなりません(会社法30条)。
◎定款の内容(株式会社の場合)
◇絶対的記載事項(会社法27条)
登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙で す。
用紙は法務局で入手できます(無料)。
一部、登記簿がコンピュータ管理されていない法務局もありますので、詳しくは直接問い合わせて下さい。
代表者印の届出には、登記の申請が代表者本人によるものであることの確認や、会社の実印登録を行う目的があります。
所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明を添付して届出をしますが、印鑑証明書は申請書に添付したものが使えるため、印鑑 届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば結構です。
なお用紙は法務局、またはホームページから無料で入手できます。
以前は「金融機関による払込金保管証明書」が必要でしたが、会社法施行によって規制が緩和され、代表者が作成する払込証明書と預金通帳のコ ピーがあれば良いことになりました。
資本金額の計上に関する、代表取締役(設立時)の証明書です。
会社法および会社計算規則の規定に基づいて計上されたことを証明します。
所轄の法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。
なお法務局によっては、不動産登記と会社登記の取り扱い窓口が異なる場合もありますので、気を付けましょう。
税務署へは、主に税金・税務に関しての届出や申請を行います。全て、会社設立後に 提出します。
納税面での優遇が受けられるものもありますので、忘れないようにしましょう。
設立後、2ヵ月以内に提出する規則となっています。
定款の写し、登記簿謄本、株主名簿等の書類を添付します。
確定申告を「青色申告」で行う承認を受けるための書類です。
赤字を7年間注1繰り越して後年度の黒字と相殺できるなど、税務上のメリットが非常に大きいので、必ず出しておきましょう。
提出期限は原則として設立後3ヵ月以内ですが、なるべく法人設立届出書と同時に提出しましょう。
注1) 法人の場合7年間、個人事業主の場合3年間
給与から源泉所得税を天引きして納税する(源泉徴収義務)必要の生じた会社が出す届出です。通常の給与支給においてはまず該当するという認識になるでしょ う。
提出期限は事務所開設から1ヵ月以内です。また事務所の移転や廃止の際も、同様の届出を行います。
原則として会社は、従業員の給料から源泉所得税を天引き(源泉徴収)して、翌月の10日までに納付しなければなりません。
しかし従業員が常時10名未満の会社がこの書類を提出した場合に限り、徴収した税金の納付が、毎月ではなく年2回(7月10日から20日まで/1月10日 から20日まで)で済むという特典が与えられます。
※従業員が10名以上となった場合には適用外となりますので、改めての届出が必要となります。
通常、資本金1千万円未満の会社は「免税事業者」となり、設立後2年間については消費税申告が免除されます。
しかし多額の設備投資を行うなどで、会社が支払った消費税(仮払消費税)の合計が顧客から支払われた消費税(仮受消費税)の合計を上回り、消費税還付の対 象となった場合でも、免税事業者は還付適用外となり、実質的に損をすることになります。
この届出を行えば、設立2年未満であっても免税事業者から課税事業者に変更され、消費税の還付を受けることが可能となります。提出期限は設立事業年度の末 日までです。
なお、1度の届出で「2年間の継続適用」となりますので、次年度以降に発生する消費税額も頭に入れながら、届出が必要かどうかを検討しなければなりませ ん。顧問税理士とよく相談して、判断しましょう。
資本金1千万円以上の会社は、設立初年度から「課税事業者」となり、消費税の申告が求められます。
原則は 【預かった消費税から、支払った消費税を差し引いた額】 を納税するのですが、この「簡易課税制度」を選択することで、売上の一定割合を申告・納税すれば良いことになります。
消費税還付となるまでの支出に至らない場合は、簡易課税によって納税額が軽減されるメリットへとつながる可能性がありますので、顧問税理士のアドバイスを もらいながら届出の是非を考えましょう。
なお、こちらも1度の届出で「2年間の継続適用」となりますので、次年度以降に発生する消費税額も頭に入れながら、届出が必要かどうかを慎重に検討する必 要があります。
所轄の都道府県税事務所、あるいは市役所に提出する必要があります。
詳細については各提出先までお問い合せ下さい。
本店の所在地がある市町村の住民税を納める手続きも必要となります。
市町村内に事務所、事業所を設立(開設)した時に届け出ます。提出期限は市町村に
よって異なります。税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容で提出します。
その他状況に応じて、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所に対してそれぞれの届出を行う必要がありますが、提 出する書類や添付書類などは自治体によって異なる場合もありますので、提出先に確認して下さい。
日本企業支援センター
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